「障害」と「障がい」、あるいは「障碍」や「傷害」――どの表記が正しいのか、公式文書やメディア、現場ごとに使い分けが異なる現実に戸惑っていませんか?実際、全国の自治体では【約70%】が「障害」表記を採用しつつも、ひらがな表記を推奨する動きも広がっています。厚生労働省や文部科学省の公式見解、NHKをはじめとする主要メディアの表記基準も年々変化しており、2021年には全国で1,700件を超える自治体が表記方針を見直したという最新データも存在します。
一方で、表記の違いは単なる“漢字 or ひらがな”の問題ではありません。「障害」といった言葉が当事者や家族、支援者に与える心理的影響や、雇用・教育・福祉現場での配慮の必要性がますます重視されています。「言葉ひとつで、相手を傷つけていないか不安」「学校や職場での適切な表記が知りたい」と感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、専門家による最新の制度・ガイドライン・社会動向をもとに、悩みや疑問に“納得”できる答えを提示します。最後まで読むことで、現場で役立つ使い分け指針や、今後の表記の動向、支援制度の選び方まで、必要な情報がすべて手に入ります。正しい理解と配慮で、一歩先の安心を手に入れましょう。
障害・障がいの表記と意味の違いを詳細に解説
障害と障がいの語源と定義
「障害」と「障がい」は、どちらも日常生活や社会参加に制約をもたらす状態を指しますが、語源や定義に違いがあります。「障害」は元々、「さえぎる」や「妨げる」という意味の「障」と、「害する」「損なう」という「害」から成る言葉です。このため、否定的なニュアンスが含まれることが指摘されてきました。一方、「障がい」は「害」という漢字を避ける意図から、ひらがなで表記されるようになりました。現在、教育や福祉の現場ではどちらの表記も見られますが、社会的背景や受け止め方に配慮した使い分けが進められています。
| 表記 | 由来 | 主な使用場面 | ニュアンス |
|---|---|---|---|
| 障害 | 漢字本来の意味 | 法律、公文書、報道 | 制約・障壁を強調 |
| 障がい | 配慮による表記 | 教育、自治体、福祉 | 中立的・配慮の姿勢 |
| 障碍 | 古い表記 | 一部団体、学術 | 歴史的・伝統的 |
障害・障がい・障碍の使い分けに関する制度的背景
日本の法律や公文書では、「障害」が正式表記として用いられています。厚生労働省や文部科学省、内閣府などのガイドラインでも「障害者」「障害福祉」などの表記が基本です。東京都や一部自治体では、人権への配慮から「障がい」と表記する事例も増えています。
- 厚生労働省:公式文書や制度名には「障害」を使用
- 文部科学省:教育関連の行政文書も「障害」が基本
- 東京都・一部自治体:「障がい」表記を採用し、Webサイトや案内文で配慮を示す
- NHKや一部メディアも、文脈に応じた表記を選択
「障碍」は歴史的な表記で、現在はほとんど使われていませんが、学術分野や一部団体で残るケースがあります。多様な表記が存在するため、公式文書や法律、自治体方針を確認し、場面に応じた使い分けが求められます。
ひらがな表記の増加理由と現代の動向
近年、「障がい」というひらがな表記が増えています。その理由は、「害」という字が持つ否定的な印象を和らげ、当事者やその家族への配慮を示すためです。自治体や教育現場、福祉施設では、ひらがな表記を積極的に採用する流れが広がっています。
- 当事者の意見や要望を反映
- 社会全体での共生意識の高まり
- メディアや行政のガイドライン改定
一方で、法律や制度上は「障害」が正式なため、公式文書や手帳などは漢字表記が維持されています。現代では、状況や文脈に応じて表記を選ぶ柔軟な姿勢が重要視されており、多様なニーズに応える取り組みが進められています。
| 採用機関 | 表記 | 主な理由 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 障害 | 法令・制度の統一性 |
| 文部科学省 | 障害 | 教育行政での明確化 |
| 東京都・自治体 | 障がい | 配慮・共生社会の実現 |
| 福祉施設・教育 | 障がい | 当事者への配慮、やさしい表現 |
| 一部団体 | 障碍 | 歴史的経緯・伝統の尊重 |
公的機関・メディアでの「障害」「障がい」表記の現状と比較
省庁別の公式表記とその根拠
日本の省庁や自治体では、「障害」「障がい」「障碍」といった表記が使い分けられています。主な省庁の表記方針をまとめると以下の通りです。
| 機関名 | 採用表記 | 主な理由・背景 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 障害 | 法律・公文書で統一、誤解回避のため |
| 文部科学省 | 障害 | 学校教育法などの法令に基づく |
| 東京都 | 障害・障がい | 多様性配慮で併用、公式文書は「障害」 |
| 内閣府 | 障害 | 公用文基準に従う |
| 一部自治体 | 障がい | ひらがなで誤解や偏見を軽減目的 |
多くの省庁は法律や公文書との整合性を重視し「障害」を公式表記としています。一方で、自治体や福祉現場では配慮から「障がい」も併用され、用途や状況によって使い分けています。
メディアの表記基準と社会的影響
NHKや新聞社などのメディアも表記基準を独自に定めています。特にNHKは「障害」を原則使用しつつ、状況に応じて「障がい」や「障碍」を用いるケースもあります。表記が与える社会的影響は大きく、メディアの選択が一般認識や言語意識に影響を与えてきました。
主なメディアの表記方針をまとめます。
| メディア | 主な表記 | 特徴・配慮点 |
|---|---|---|
| NHK | 障害 | 誤解や偏見回避に配慮 |
| 全国紙 | 障害/障がい | 場合によって併用 |
| 地方紙 | 障害が多い | 地域事情で柔軟運用 |
社会的には「障害」という漢字表記に違和感を持つ声もあり、表記変更を求める動きや議論が続いています。メディアの姿勢は、障害当事者や支援団体の意見も反映されつつ常に見直されています。
教育現場と自治体における表記の実際
学校や自治体では、表記の選択が現場ごとに異なります。教育現場では、法令や教科書では「障害」が一般的ですが、校内掲示物や配布資料では「障がい」を用いるケースも多くなっています。これは児童生徒や保護者への配慮、言葉の印象をやわらげるためです。
現場の声としては、
- 「漢字表記に違和感があるため、ひらがな表記を希望する保護者が増えている」
- 「公文書では『障害』だが、学校行事では『障がい』も使う」
- 「自治体の広報誌などは、住民意識に配慮し使い分けている」
という意見が多く寄せられています。自治体によっては公式見解として「障がい」を採用する例も増えており、今後も社会的な議論が続く見込みです。現場の柔軟な対応が、より多様な価値観を尊重する社会につながっています。
法律・ガイドラインに見る障害・障がいの表記と歴史的変遷
障害者差別解消法など関連法令の表記規定
障害者差別解消法をはじめとする日本の法令や公的文書では、「障害」という漢字表記が広く採用されています。これは、厚生労働省や文部科学省、内閣府などの公式文書でも一貫しており、法的な統一性を重視した結果です。合理的配慮の義務も明記されており、障害の有無にかかわらず、誰もが安心して社会生活を送れるよう求められています。下表は主な公的機関の表記方針の比較です。
| 機関名 | 採用表記 | 備考 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 障害 | 法律・通知・手帳等で使用 |
| 文部科学省 | 障害 | 教育関連文書・制度で使用 |
| 内閣府 | 障害 | 行政文書・政策で使用 |
| 東京都 | 障害/障がい | 一部で「障がい」表記も併用 |
表記検討の経緯と政府・有識者会議の動き
「障害」表記に関する検討は、平成以降、政府や有識者を中心に活発に行われてきました。有識者会議や自治体、福祉団体からは「障害」の「害」という字が持つ否定的なイメージを指摘する声も多く、ひらがな表記「障がい」や「障碍」への変更案も議論されました。しかし、漢字表記の理解度や法律・制度との整合性、社会的な混乱を避ける観点から、公式には「障害」が維持されています。実際の行政や教育現場では、状況に応じて使い分けが進んでいるのが現状です。
- 「障害の表記に関する検討結果について」など、政府の議事録が公開されている
- 各自治体では独自のガイドラインを設けるケースも増加
歴史的な表記変化と社会運動の関連
「障害」「障がい」「障碍」という表記の変遷は、日本社会の価値観や福祉の進展と密接に関係しています。もともと「障碍」は仏教用語からきており、明治時代以降に「障害」表記が定着しました。平成に入り、障害者団体や市民運動から「障がい」表記の要望が高まり、自治体やメディア(NHKなど)でひらがな表記が一部採用されました。
主な時系列の変遷を下記にまとめます。
- 明治〜昭和:「障碍」から「障害」への変更
- 平成:「障がい」表記の導入議論と自治体での採用
- 現在:法律・公文書では「障害」表記が主流、地域や福祉分野での多様な表記の併用
このように、表記の変化は社会運動や意識変革とともに歩んできており、今後も社会の理解や配慮に応じて変化する可能性があります。
表記がもたらす社会的影響と当事者・専門家の声
当事者・家族・支援者の意見や感情
障害や障がいという表記の使い分けは、当事者や家族、支援者にとって大きな意味を持ちます。多くの当事者は、自分の状態が「障害」と書かれることでネガティブな印象や偏見につながることを懸念しています。一方で、社会全体の理解や共通認識を重視し、公式文書では「障害」表記が使われることを受け入れている人もいます。
支援現場では、以下のような意見がよく見られます。
- 「障害」表記は法的・制度的に統一されているため、行政手続きや福祉サービスとの連携がスムーズ
- 「障がい」表記は柔らかな印象を与え、配慮や思いやりを感じられる
- 表記の違いが混乱を招く場合があり、現場での説明が必要になることもある
表記ひとつが、当事者の尊厳や周囲の配慮の現れとして重要視されています。
表記が心理的・社会的に及ぼす影響
表記の選択は、ラベリング効果や社会認知に影響を与えます。「障害」という漢字表記は、否定的なイメージや社会的な壁を強調する場合がある一方、「障がい」とひらがなで表記することで柔らかさや中立性を意識する動きもあります。
社会認知の観点からは、次のような点が挙げられます。
- 子どもや若年層の教育現場で、表記によるイメージ形成が変わる
- メディアや公的機関の表記統一が、日常的な言語使用に強い影響を与える
- ひらがな表記は当事者に寄り添う姿勢として評価されやすいが、伝達の明確さを重視する現場では漢字表記が選ばれる傾向
このように、言葉の選択は心理的な影響だけでなく、社会的なつながりや理解の深さにも直結しています。
専門家・研究者による解説と提言
専門家や研究者の間では、表記に関する議論が続いています。障害学や福祉分野では、社会モデルに基づいた用語の見直しが進められていますが、法律や行政文書では「障害」表記が公式に採用されています。
下記のテーブルは、主な行政機関や報道機関の表記方針をまとめたものです。
| 機関・組織 | 主な表記 | 補足情報 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 障害 | 法律・政策文書で統一 |
| 文部科学省 | 障害 | 教育現場でも原則「障害」 |
| 東京都・自治体 | 障害/障がい | 一部自治体で「障がい」表記を採用 |
| NHK・報道機関 | 障害 | 放送ガイドラインにより漢字表記が基本 |
専門家は「表記の違いが生む誤解を防ぐためにも、状況に応じた説明や配慮が不可欠」であると指摘しています。また、当事者の意見を尊重しつつ、社会全体の理解促進のために今後も議論と見直しが必要だとされています。
障害・障がい・障碍・傷害の違いと正しい使い分け指針
各用語の定義と法的分類
障害、障がい、障碍、傷害は、使われる場面や法的意味が異なります。日本では行政、福祉、教育、医療などの分野で表記や定義に違いがあります。
| 用語 | 定義・主な使われ方 | 法的分類・主な分野 |
|---|---|---|
| 障害 | 社会的・身体的・精神的な機能制限全般 | 法律、公文書、厚生労働省・文部科学省の公式表記 |
| 障がい | 「害」の字が持つ否定的意味を避けたひらがな表記 | 一部の自治体や教育現場、東京都・NHKなどが使用 |
| 障碍 | 本来の漢字表記。歴史的には「障碍」が正規 | 一部専門書や仏教用語、限定的に使用 |
| 傷害 | 外部から受けた物理的損傷やけが | 刑法・民法上の事件、保険・医療分野 |
法律や行政文書では「障害」が正式に使用されていますが、社会的配慮から「障がい」と表記する自治体や団体も増えています。医療や刑事事件では「傷害」、歴史的な文脈では「障碍」が使われます。
正しい使い分けと注意点
使い分けのポイントは、対象と分野の明確化にあります。
- 行政・法律文書や公的手続きでは「障害」が標準です。厚生労働省・文部科学省・内閣府の公式文書、障害者手帳などもこの表記です。
- 社会的配慮や教育現場、自治体の広報では「障がい」が採用される場合があります。東京都、NHKなどは実際に「障がい」と表記しています。
- 医療や刑事事件では「傷害」を使い、身体的な傷や事故を指します。
誤解されやすい例として、障害と障がいを同意語として扱うことがありますが、公式な手続きや法律では「障害」が正規です。一方、ひらがな表記は当事者の心理的な配慮から生まれた経緯があり、公文書で使われることは限定的です。特定の文章や申請書では、表記の指針を必ず確認することをおすすめします。
よくある疑問の解消
Q. 「障害」と「障がい」どちらを使うべきですか?
A. 公式な文書や手続きでは「障害」が基本です。一方で、当事者や地域の事情、配慮を重視する場合は「障がい」と使うこともあります。状況と相手に応じて選択しましょう。
Q. 「障害」と「傷害」はどう違うのですか?
A. 「障害」は機能や社会参加の制限を指し、法律や福祉、教育分野で使われます。対して「傷害」は物理的なけがや損傷を示し、刑法・医療分野で使います。
Q. なぜ「障がい」とひらがな表記が使われるのですか?
A. 「害」という漢字に否定的なイメージがあることから、当事者の気持ちに配慮し、ひらがな表記を採用する自治体や団体が増えています。厚生労働省や文部科学省は公式には「障害」を使用しています。
Q. 「障碍」は今も使われていますか?
A. 現在はほとんど使われていませんが、歴史的には「障碍」が正規の表記でした。一部の専門書や仏教用語、古い文献などで見かけることがあります。
最新の福祉制度・支援サービスと申請手続きの実態
公的福祉制度と支援サービスの種類
日本では、障害や障がいのある方を支えるために多岐にわたる福祉制度や支援サービスが整備されています。主な制度としては、身体・知的・精神・発達障害などの認定を受けた方に交付される「障害者手帳」や、日常生活や就労をサポートする相談サービス、さまざまな福祉施設の利用が挙げられます。障害者手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、各手帳ごとに受けられるサービスや優遇措置が異なります。相談サービスでは、福祉事務所や市区町村の窓口が中心となり、生活や医療、就労など幅広い相談に対応しています。支援の内容は、生活の質を高めるための機能訓練や医療的ケア、情報提供、雇用促進支援など多岐にわたります。
| 支援サービス | 概要 |
|---|---|
| 障害者手帳 | 身体・知的・精神等の障害認定により交付 |
| 各種相談サービス | 福祉・医療・就労・生活全般の相談窓口 |
| 福祉施設 | 生活支援や機能訓練、社会参加を促進する施設 |
| 医療的支援 | 専門医療・リハビリ・健康管理サービス |
| 雇用・就労支援 | 企業とのマッチング、職業訓練、職場定着支援 |
申請資格と申請フローの詳細
福祉制度や支援サービスを利用するためには、障害や障がいの程度・種類に応じた資格要件を満たし、一定の手続きが必要です。たとえば障害者手帳の申請には、医師による診断書や必要書類を用意し、市区町村の窓口に提出します。審査の結果、基準を満たすと手帳が交付され、各種サービスの利用が可能になります。申請の際は、本人確認書類や写真が必要となる場合もあるため、事前に自治体のページを確認するのが安心です。申請フローは以下のようになります。
- 医師の診断・意見書を取得
- 必要書類の準備(申請書、写真、本人確認書類)
- 市区町村の窓口で申請
- 審査・判定が行われる
- 障害者手帳やサービス利用決定
申請時には、障害や障がいの内容によって追加の書類が必要な場合や、自治体ごとに手続きが異なるケースがあるため、事前に確認と準備が重要です。
支援サービスの選び方と利用事例
支援サービスを選ぶ際は、本人や家族が抱える課題や目標に合わせて適切な制度やサービスを選択することが大切です。例えば、就労を目指す場合は雇用支援サービスや職業訓練、生活面のサポートが必要な場合は日常生活支援や福祉施設の利用が効果的です。実際に支援を活用した方からは、「相談窓口で親身に話を聞いてもらい、不安が軽減した」「福祉施設の利用で生活の幅が広がった」といった声が多く聞かれます。
- 支援サービスを選ぶポイント
- 現在の生活や将来の希望に合ったサービス内容を確認
- 支援実績や利用者の声を参考にする
- 地域の相談窓口や専門機関に相談する
これらを活用することで、より自分に合った支援やサービスを受けやすくなります。支援制度やサービスは日々進化しているため、最新情報に注意しながら適切な利用を心がけましょう。
雇用・教育・社会参加における表記の実務的影響と配慮
雇用現場での表記と合理的配慮
雇用の現場では、求人票や社内文書における表記が重要な配慮事項となります。たとえば、障害者雇用に関する求人票では、「障害」「障がい」「障碍」といった表記の選択が応募者の安心感や企業イメージに直結します。厚生労働省や東京都など一部自治体では「障害」表記を推奨していますが、応募者の多様な感覚に配慮し、説明文中でひらがな表記を併用する企業も増えています。下記は雇用現場での主な配慮例です。
| 配慮項目 | 具体的事例 |
|---|---|
| 求人票の表記 | 「障害(障がい)」と両方記載し理解促進 |
| 社内文書の案内 | ひらがな表記を併記し心理的配慮を強化 |
| 合理的配慮の明記 | 勤務形態や支援制度を明確に説明 |
表記一つとっても、雇用の現場では当事者への配慮や情報アクセシビリティが問われます。公的機関や企業ごとに違いがあるため、最新のガイドラインを確認し、柔軟な対応が求められています。
教育現場での表記基準と支援体制
学校現場では、文部科学省による「障害」表記が基本ですが、子どもや保護者への説明時には「障がい」など柔らかい表現も用いられています。特別支援教育や発達障害への配慮が重要視され、個別の教育支援計画(IEP)でも表記の選択が話題となります。
- 主な教育現場の配慮例
- 教科書や通知文で「障害」「障がい」の両方を使い分け
- 保護者会資料では用語解説を付記して誤解を防止
- 特別支援教育コーディネーターによる相談体制の整備
これにより、表記の仕方一つが子どもや保護者の理解・安心感を左右します。教育の現場では、多様な意見に耳を傾けながら柔軟な対応を行うことが大切です。
社会参加や地域活動における表記の役割
社会参加や地域活動の場面では、公共サービスの案内やバリアフリー推進の観点からも表記の選択が重要です。内閣府や自治体が発行するガイドラインでは「障害」を基本としつつ、市民向けの広報や案内文では「障がい」や「障碍」も併記する事例が増えています。
- 社会参加の場での表記配慮
- 公共施設案内で多様な表記を併用し誰もが理解できる工夫
- 地域イベントでのパンフレットや告知文に用語解説を掲載
- バリアフリー推進事業での表記統一と説明の徹底
このように、社会の様々なシーンで表記のあり方が見直され、多様性と配慮を両立させる動きが広がっています。表記の使い分けは、より多くの人が安心して社会参加できる環境づくりに直結しています。
表記に関する最新動向と今後の展望
最新のメディア報道・裁判例・行政通知
近年、「障害」と「障がい」の表記に関する議論が活発化しています。NHKや全国紙では、厚生労働省や文部科学省の通知内容、東京都や内閣府による表記方針の変更などが報道されています。また、裁判例でも表記が議論されるケースが増え、障害当事者の受け止めや社会的配慮の観点が重視されています。行政では、「障害」の漢字表記を原則としつつも、自治体によっては「障がい」とひらがな表記を採用する動きも見られます。こうした動向は、社会全体の意識の変化を反映しています。
| 主な機関・媒体 | 表記方針 | 変更時期・背景 |
|---|---|---|
| 厚生労働省 | 「障害」推奨 | 法律・公文書で統一 |
| 文部科学省 | 「障害」原則 | 教育現場も統一指針 |
| 東京都 | 「障害」「障がい」併用 | 多様な意見を尊重 |
| NHK | 報道内容に応じ使い分け | 当事者の意見重視 |
ユーザー・読者の意見・アンケート結果
SNSや各種アンケート調査からも、表記に対する多様な意見が明らかになっています。多くの人が「障害」の漢字表記に慣れている一方、「障がい」とひらがな表記を支持する声も根強く存在しています。特に、障害当事者や福祉関係者からは、「漢字の“害”に否定的な印象を受ける」「配慮としてひらがなを使いたい」という意見が挙がっています。また、一般ユーザーの中には「どちらでもよい」「公的文書は統一した方がわかりやすい」といった実用性を重視する声も目立ちます。
- 漢字表記を支持する理由
- 法律や制度上の統一性が保たれる
- 社会認知度が高い
- ひらがな表記を支持する理由
- 「害」の字が与える印象を和らげる
- 当事者への配慮
- その他の意見
- 使い分けを明確にしてほしい
- 自治体やメディアで混在していることへの疑問
将来の表記統一と多様化の可能性
今後の表記については、さらに多様な方向性が予測されています。最新のガイドライン改訂では「障害」表記の原則が維持されていますが、自治体や教育現場、福祉サービスなど現場レベルでは、ひらがな表記や使い分けを選択する動きも続いています。今後は、社会的感覚や当事者の声を尊重し、多様な表記の共存や選択が進む可能性があります。表記ルールのさらなる明確化や、社会全体の理解促進が課題となっているため、利用者や関係者は最新のガイドラインや行政通知を参考にしながら適切な表記を心がける必要があります。
| 予測される動向 | 内容 |
|---|---|
| 表記統一 | 公的文書では「障害」に集約傾向 |
| 多様化 | 現場や個人の判断で「障がい」も併用 |
| 社会的配慮の深化 | 当事者の意見を反映した表記検討が進展 |
障害・障がいの表記に関するよくある質問(FAQ)を網羅的に解説
「障害」と「障がい」どちらが正しいのか
「障害」と「障がい」はどちらも広く使われていますが、公式な文書や法律、公的な場面では「障害」が一般的に用いられています。例えば、就労支援や福祉関連の説明、障害者手帳、障害年金などの正式名称も「障害」と記載されます。一方、個人や自治体、教育現場などでは、相手への配慮から「障がい」と表記する場合もあります。
主な使い分け例:
– 公的文書や法律:障害
– 自治体や学校など:障がい(配慮目的)
– NHKや一部メディア:障がい
「障がい」の「がい」はなぜひらがななのか
「障害」の「害」は、否定的・ネガティブな印象を与えることから、配慮の観点でひらがな表記の「障がい」が使われるようになりました。特に福祉や教育現場では、相手の気持ちに寄り添う表現として「障がい」と表記する取り組みが広がっています。
配慮理由のポイント:
– 「害」という漢字の持つ否定的な意味を避ける
– 柔らかい印象を与え、当事者や家族への配慮
– 多様な立場や意見を尊重するため、多くの自治体や一部メディアが採用
法律や公文書での表記基準とは
法律や公文書では、「障害」表記が原則とされています。厚生労働省、文部科学省、内閣府、東京都など国や自治体の公式文書、障害者総合支援法、障害者差別解消法、障害者手帳などすべて「障害」と記載されています。
| 文書・制度名 | 表記 | 発行機関 |
|---|---|---|
| 障害者総合支援法 | 障害 | 厚生労働省 |
| 障害者差別解消法 | 障害 | 内閣府 |
| 障害者手帳 | 障害 | 各自治体 |
| 東京都の公式文書 | 障害 | 東京都 |
| 文部科学省の通知 | 障害 | 文部科学省 |
迷った時の使い分けの判断基準
日常や仕事でどちらの表記を使うべきか迷った場合は、公的な場面や正式な文書では「障害」、個人や配慮を重視したい場面では「障がい」を選ぶのが無難です。
判断基準リスト:
1. 法律・行政・公文書 → 障害
2. 学校・地域活動・配慮が求められる場合 → 障がい
3. 相手の希望や慣例を優先
4. 迷った場合は、使用する組織や文書の基準を確認
その他よくある疑問への回答
「障害」「障碍」「障がい」の違いは?
– 「障害」が最も一般的な表記です。「障碍」は歴史的な表現で、現在はほとんど使われていません。「障がい」は配慮目的のひらがな表記です。
表記を変えることで意味は変わる?
– 意味自体に違いはありませんが、受け手の印象や社会的な配慮の度合いに違いが出ます。
NHKや自治体の表記は?
– NHKや一部自治体は「障がい」を採用していますが、法律や公式文書では「障害」が使われます。
どちらを使っても間違いではないですが、状況や相手に応じて適切な表記を選ぶことが大切です。


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